阿賀町地域公共交通活性化協議会
町では、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年法律第59号)第6条の規定に基づき、関係機関などから構成される「阿賀町地域公共交通活性化協議会」を、平成29年4月4日に設立しました。
この協議会は、町が主宰し、町内における公共交通の活性化及び再生を図るための計画策定及び計画に挙げた事業を実施します。また、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事業を実施します。
町では、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年法律第59号)第6条の規定に基づき、関係機関などから構成される「阿賀町地域公共交通活性化協議会」を、平成29年4月4日に設立しました。
この協議会は、町が主宰し、町内における公共交通の活性化及び再生を図るための計画策定及び計画に挙げた事業を実施します。また、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事業を実施します。