阿賀町有料広告募集について
関連用語:有料広告,広告,バナー広告
有料広告主を募集しています。
阿賀町では新たな自主財源確保と地域経済活性化のため、「広報あが」「阿賀町ホームページ」「公用車」「告知端末器」に有料広告を掲載します。これらの媒体は多くの方が目にする有効な広告媒体ですので、広告の掲載を希望される方は、「広告掲載申込書」に必要事項を記入のうえ、担当課まで申し込みください。
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- 町有資産の目的及び公共性を損なうおそれのあるもの
- 法令等に違反するもの若しくはそのおそれのあるもの
- 町に納付すべき税を滞納しているもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するもの若しくはそのおそれのあるもの
- 人権侵害、差別、名誉毀損となるもの若しくはそのおそれのあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義又は主張に係るもの
- 個人又は法人の名刺広告
- 美観風致を阻害するおそれのあるもの
- 内容又は責任の所在が不明確なもの
- 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが適当でないと町長が認めるもの
詳しくはこちらをご覧ください。
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- 「阿賀町広告掲載申込書」「町税納税状況調査承諾書」に必要事項を記入のうえ、広告原稿(案)と業務内容が分かる書類を添付し、担当課まで提出してください。
- 町で審査を行った後、「阿賀町広告掲載(許可・不許可)決定通知書」を送付します。また、掲載許可決定通知書には掲載料(前納一括)の納付書を同封します。
- 掲載許可決定を受けた方は、同封された納付書により掲載料を納付し、必要な原稿等を提出してください。掲載開始期日に有料広告が掲載されます。
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- 広告掲載に必要となる原稿の作成費用等については、広告主で負担してください。
- 広告内容に関する一切の責任については、広告主に帰属します。
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規格及び掲載する位置
- 大きさ 縦52ミリメートル、横60ミリメートル
- 1ページに3枠掲載する(総数 6枠)
ただし、掲載枠に空きがある場合は、2枠合併枠の掲載を可能とする。掲載枠の位置については指定できません。
- 発行日 毎月15日
- 発行部数 6,600部
- 配布先 町内全世帯及び公共施設、町外有料購読者
- 詳細は「
広報あが広告募集・掲載取扱要領」をご覧ください。
広告掲載料(広告1回あたり)
「広報あが」広告掲載料(広告1回あたり)
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有する者 |
1枠あたり 3,000円、2枠合併枠 6,000円 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有しない者 |
1枠あたり 5,000円、2枠合併枠 10,000円 |
提出先及び問い合わせ先
提出先及び問い合わせ先
郵便番号 |
〒959-4495
(阿賀町役場専用の郵便番号ですので、住所の記入は不要です。) |
宛名 |
阿賀町役場 総務課 宛 |
電話番号 |
0254-92-3113(直通) |
FAX番号 |
0254-92-5479 |
E-mail |
kikaku@town.aga.lg.jp |
提出様式
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規格及び掲載する位置
- 大きさ 縦65ピクセル、横210ピクセル
- データ容量 4キロバイト以内
- 形式 GIF形式(アニメーション不可)又はJPEG形式
- 阿賀町トップページ(http://www.town.aga.niigata.jp/) 下部(枠数 8枠)
ただし、掲載枠の位置については指定できません。
- トップページの月間平均アクセス数は約2万7千件です。
(アクセス数は変動しますので、件数を保証するものではありません。)
- 詳細については次の要領及び基準をご覧ください。
広告掲載料(月額 1枠あたり)
「阿賀町ホームページ」広告掲載料(広告1回あたり)
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有する者 |
4,000円 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有しない者 |
6,000円 |
募集期間
「阿賀町ホームページ」募集期間
募集期間 |
随時募集中 |
掲載期間
「阿賀町ホームページ」掲載期間
掲載期間 |
掲載期間は最長で12か月とする。ただし、年度を越える期間を指定できないものとする。 |
提出先及び問い合わせ先
「阿賀町ホームページ」提出先及び問い合わせ先
郵便番号 |
〒959-4495
(阿賀町役場専用の郵便番号ですので、住所の記入は不要です。) |
宛名 |
阿賀町役場 総務課 宛 |
電話番号 |
0254-92-3113(直通) |
FAX番号 |
0254-92-5479 |
E-mail |
kikaku@town.aga.lg.jp |
提出様式
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規格及び掲載する位置
- 普通車両
縦50センチメートル、横70センチメートル(上限)
後部座席左右両側面(原則両側面 2枚1組)
- 軽車両
縦50センチメートル、横70センチメートル(上限)
後部座席左右両側面(原則両側面 2枚1組)
- ワンボックス車両(9人又は10人乗り)
縦50センチメートル、横100センチメートル(上限)
後部座席左右両側面(原則両側面 2枚1組)
- マイクロバス
縦50センチメートル、横100センチメートル(上限)
側面又は後部(複数枚掲載可)
- 普通・軽・ワンボックス車両については左右両側面に同一の広告を掲載していただく形になります。
- 広告物は広告主が作成してください。(ラッピングフィルム又はカッティングマグネットシート等、剥離可能で長期の広告掲載に耐えることができるもの)
- 詳細については「
阿賀町公用車車両広告掲載取扱要領」をご覧ください。
広告掲載料(月額 1枚あたり)
「阿賀町公用車」広告掲載料(月額 1枚あたり)
1.普通車両 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有する者 |
1,500円 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有しない者 |
2,500円 |
2.軽車両 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有する者 |
1,500円 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有しない者 |
2,500円 |
3.ワンボックス車両
(9人又は10人乗り) |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有する者 |
2,500円 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有しない者 |
3,500円 |
4.マイクロバス |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有する者 |
2,500円 |
町内に住所、又は主たる営業所・店舗等を有しない者 |
3,500円 |
募集期間
掲載期間
「阿賀町公用車」掲載期間
掲載期間 |
掲載期間は最長で12か月とする。ただし、年度を越える期間を指定できないものとする。 |
提出先及び問い合わせ先
「阿賀町公用車」提出先及び問い合わせ先
郵便番号 |
〒959-4495
(阿賀町役場専用の郵便番号ですので、住所の記入は不要です。) |
宛名 |
阿賀町役場 総務課 宛 |
電話番号 |
0254-92-3113(直通) |
FAX番号 |
0254-92-5479 |
E-mail |
soumu@town.aga.lg.jp |
提出様式
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告知端末器による広告の放送
阿賀町情報ネットワーク(光ケーブル)を利用し、町からのお知らせや緊急放送を各世帯に設置された告知端末器に、音声と画像で放送配信を行うものです。
規格及び掲載する位置
- 配信する画像は静止画とし、1件当たりの音声録音時間は概ね60秒以内。(総枠3件)
- 告知端末器でのトップ画面掲載は放送初日のみとし、掲載期間は放送日を含め7日以内。
- 配信される告知端末器台数 約5,000台(阿賀町内のみ)
- 詳細は「
阿賀町情報ネットワーク広告放送取扱要領」をご覧ください。
広告放送料
「広告放送料」広告掲載料
|
放送料 |
静止画作成料 |
町内に住所、または主たる事業所・店舗等を有する者 |
1,000円 |
3,000円 |
町内に住所、または主たる事業所・店舗等を有しない者 |
2,000円 |
6,000円 |
提出先及び問い合わせ先
「告知端末器」提出先及び問い合わせ先
郵便番号 |
〒959-4495
(阿賀町役場専用の郵便番号ですので、住所の記入は不要です。) |
宛名 |
阿賀町役場 総務課 企画係 宛 |
電話番号 |
0254-92-3113(直通) |
FAX番号 |
0254-92-5479 |
E-mail |
kikaku@town.aga.lg.jp |
提出様式
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 総務課
電話:0254-92-3113 FAX:0254-92-5479
このページの内容は以上です。
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