介護保険は、40歳以上の方全員が保険料を納めて、高齢者の暮らしをみんなで支える社会保険制度です。
段階 | 対象者 | 計算方法 | 平成30〜令和2年度 保険料年額 |
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第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 ・生活保護受給者 ・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.5 (※0.3) |
37,200円 (22,320円) |
第2段階 | ・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.75 (※0.5) |
55,800円 (37,200円) |
第3段階 | ・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.75 (※0.7) |
55,800円 (52,080円) |
第4段階 | ・本人が町民税非課税で世帯員に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 66,960円 |
第5段階 | ・本人が町民税非課税で世帯員に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 74,400円 |
第6段階 | ・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 89,280円 |
第7段階 | ・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.3 | 96,720円 |
第8段階 | ・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.5 | 111,600円 |
第9段階 | ・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方 | 基準額×1.7 | 126,480円 |
※令和2年度の第1段階から第3段階は、保険料負担軽減措置により()内の金額です。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 福祉介護課
電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001
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