介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
その上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は所得に応じて1割〜3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
但し居宅介護支援、居宅療養管理指導、施設サービス(短期利用を除く)等は限度額に含まれません。
区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)
要介護状態区分 | 支給限度額 | 利用者負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
(1割) | (2割) | (3割) | ||
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※令和元年10月1日から適用
※介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者の方は、要支援1の区分支給限度基準額に準じます。
※区分支給限度基準額は、「単位」で定められています。1単位あたりの金額は利用するサービスの種類や事業所の所在地によって異なり上記表では、金額に直した区分支給限度基準額は1単位あたり10円で計算しています。
※支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、その分は、全額自己負担となります。
※保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合がありますのでご注意ください。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 福祉介護課
電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001
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