住宅改修をする際には、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
住宅改修の着工前には、必ず事前申請が必要です。
介護保険の対象となる住宅改修をした場合、かかった費用の9割を支給します。
現住居につき20万円を限度額とし、利用者がその1割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し、町に申請すると保険給付分(費用の9割)が後から支給されます。(原則1回限りの支給)
※住宅改修の申請は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が全て代行で行います。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 福祉介護課
電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001
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