在宅の障害児・者の日常生活をスムーズにするため、障害の内容等により日常生活用具を給付します。
用具によっては施設等に入院、入所している場合でも給付の対象となります。
身体障害者手帳又は療育手帳所持者、障害者総合支援法の対象となる難病患者
障害の内容により支給される用具が定められています。
特殊寝台、特殊マット、特殊便器、入浴補助用具、ストマ用具、人工咽頭 ほか
原則、日常生活用具価格の1割が利用者負担額となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。ただし、日常生活用具にはそれぞれの基準額があり、その基準額を超える額は利用者負担となります。
なお、世帯に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、給付対象外となります。
申請窓口 阿賀町福祉介護課、各支所
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 福祉介護課
電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001
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