平成20年4月から、75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)の人の医療保険制度が「後期高齢者医療制度」として新たにはじまりました。
制度創設の目的は、急速な少子高齢化に伴い、増大する高齢者の医療費を社会全体で支えるため、現役世代と高齢世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度にすることにあります。
これにより、今まで75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)の人は、国民健康保険などの各健康保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けてきましたが、平成20年4月からは「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けることになります。
対象者は | ・75歳以上の人(加入申請不要) ・65歳から74歳までの一定の障害のある人(加入申請必要) |
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自己負担割合は | ・医療費の自己負担割合は、1割負担(現役並み所得者は3割負担)です。 |
保険料は | ・国民健康保険などの保険料の負担はなくなり、後期高齢者医療保険料を納付することになります。 ・保険料は、前年中の所得などに応じて個人単位で計算されます。 ・保険料の徴収は、町が行います。 ・保険料の納付は、年金から納める特別徴収か、納付書または口座振替で納める普通徴収になります。 |
制度の運営は | ・新潟県後期高齢者医療広域連合が行います。 |
各種申請等の受付は | ・受付等の窓口業務は、町が行います。 |
後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。
申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度の運営を行うために、都道府県ごとに設置された特別地方公共団体です。新潟県後期高齢者医療広域連合には、県内すべての市町村が加入しています。県内の市町村が協力・連携し、後期高齢者医療制度を県単位に広域化することによって、財政基盤の強化を図り、安定的・効率的な運営を行います。
広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療の給付、保健事業を行います。
市区町村は、住民の方々の利便性確保のため、各種申請や届出の受付、保険証の引渡し、保険料の徴収などの窓口業務を行います。
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。これから75歳になる人には、誕生日の前日までに交付しますので、75歳の誕生日からご使用ください。
なお、保険証は、毎年8月1日付けで更新されます。
医療費の自己負担割合は、一般および非課税世帯の人は「1割」、現役並み所得者(該当する人の要件は下表「所得区分」でご確認ください)の人は「3割」となります。(自己負担割合は、保険証に記載されます。)
後期高齢者医療制度では、以下のような給付が受けられます。
病気やケガでお医者さんにかかるときや、訪問看護を利用するときは、保険証を提示すれば、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担で医療を受けることができます。
入院したときの食事代については、定められた費用が自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部が自己負担となります。
入院時食事代の自己負担額
★食事代は1食当たり、居住費は1日当たりの金額 | 療養病床以外 (入院時食事療養費の支給) |
療養病床 (入院時生活療養費の支給) |
医療の必要性が高い場合 | ||||
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食事代 | 居住費 | 食事代 | 居住費 | ||||
現役並み所得者 ・ 一般 | 460円※2 | 460円※3 | 370円 | 460円※4 | 370円※5 | ||
住民税非課税世帯 | 区分U | 区分U | 210円 | 210円 | 210円 | ||
長期入院該当 ※1 | 160円 | 160円 | |||||
区分T | 区分T | 100円 | 130円 | 100円 | |||
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 0円 |
※1 申請月から過去1年間の区分Uの入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合、91日目以降該当
※2 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、260円
※3 一部医療機関では420円
※4 一部医療機関では420円、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円
※5 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、0円
・高額療養費の支給対象にはなりません。
・療養病床に入院しており、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする場合、難病などで入院医療の必要性が高い場合は、入院時食事療養費と同額に負担が軽減されます。
・住民税非課税世帯の方が、該当する金額での支払いとする場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
・区分U・Tに該当する人の要件は、下表「所得区分」でご確認ください。
高額療養費等の自己負担限度額(月額)
●平成30年7月まで
所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
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現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 〈44,400円※1〉 |
|
一般 | 14,000円(年間144,000円上限) | 57,600円 〈44,400円※1〉 |
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住民税 非課税世帯 |
区分U | 8,000円 | 24,600円 |
区分T | 15,000円 |
●平成30年8月から
所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
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現役並み所得者 | 年収 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 〈140,100円※2〉 |
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年収 約770万円〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 〈93,000円※2〉 |
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年収 約370万円〜約770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 〈44,400円※2) |
||
一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 〈44,400円※1〉 |
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住民税 非課税世帯 |
区分U | 8,000円 | 24,600円 |
区分T | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
※2 過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
@個人単位:外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。
A世帯単位:@を計算した後、入院分を含めた世帯(後期高齢者医療制度の被保険者のみ)の自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。
※住民税非課税世帯の方が、該当する金額での支払いとする場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
●平成30年7月まで
所得区分 | 限度額 | |
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現役並み所得者 | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 |
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住民税 非課税世帯 |
区分U | 310,000円 |
区分T | 190,000円 |
●平成30年8月から
所得区分 | 限度額 | |
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現役並み所得者 | 年収 約1,160万円〜 | 2,120,000円 |
年収 約770万円〜約1,160万円 | 1,410,000円 | |
年収 約370万円〜約770万円 | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
住民税 非課税世帯 |
区分U | 310,000円 |
区分T | 190,000円 |
高額な外来診療を受ける方へ
平成24年4月1日から、高額な外来診療を受けたとき、『保険証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
「住民税非課税世帯の方」は、事前に『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受ける必要がありますので、以下のものをお持ちになり、役場本庁または各支所へおこしください。
これまでは高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払い、後日申請により、支払った窓口負担と自己負担限度額の差額が支給されていましたが、平成24年4月1日からは、1つの医療機関でひと月に自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
【認定証の交付申請に必要なもの】
保険証・印かん・認定対象者の個人番号が確認できる書類・申請書の身元確認ができる書類
※代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。
所得区分
区分 | 所得条件 |
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現役並み所得者 | 同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の中に、住民税の課税所得が145万円以上の所得者がいる方。ただし、課税所得が145万円以上でも下記に該当する方は、申請により1割負担となります。 (1)同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 … その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70〜74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満) (2)同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合 … その複数の方の収入の合計金額が520万円未満 |
一般 | 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方。 |
区分U | 世帯全員が住民税非課税で、「区分T」以外の方。 |
区分T | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除(公的年金にかかる所得は控除額を80万円で計算)を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。 |
次のような場合は、いったん全額を自己負担しますが、申請により、あとから自己負担分を除いた金額が支給されます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている後天性免疫不全症候群の方、人工透析が必要な慢性腎不全)で高額の治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円の自己負担額で医療を受けられますので、役場本庁または各支所で受療証の交付申請をしてください。
後期高齢者医療保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」との合計額になります。(1人当たりの賦課限度額は、年64万円です。)
なお、これまでの国民健康保険などの保険料負担はなくなります。
下記に該当する人は、保険料が軽減されます。(申請は不要です。)
(1)均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定します。
軽減対象判定基準
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が33万円以下の場合の軽減制度の一部が見直され、令和2年度は8割軽減が7割軽減、8.5割軽減が7.75割軽減に変更となります。
均等割額軽減割合 | 同一世帯内の被保険者および世帯主の合計所得金額 | 軽減後の均等割額(年額) |
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7割軽減 | 33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下(他に所得がない)の世帯 | 12,120円 |
7.75割軽減 | 33万円以下の世帯 | 9,090円 |
5割軽減 | 33万円+(加入者数×28.5万円)以下の世帯 | 20,200円 |
2割軽減 | 33万円+(加入者数×52万円)以下の世帯 | 32,320円 |
※軽減判定時の年金所得計算方法 年金収入 - 公的年金等控除額 - 特別控除15万円(65歳以上のみ) = 年金所得
(2)制度加入前日において会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方の軽減
制度加入前日において保険料負担のなかった会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
・国保や国保組合などは対象となりません。
・世帯の所得が、上の表の「均等割軽減対象判定基準」に該当する場合は、7割軽減または7.75割軽減となります。
・3年目以降の保険料は、均等割額は「(1)均等割額の軽減」で判定し、所得割額はかかりません。
受給している年金の金額などによって、年金から納める「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
こども・健康推進課 電話:0254-92-5762
なお、制度の詳しい内容については、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 こども・健康推進課
電話:0254-92-5762 FAX:0254-92-3001
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