届出名称 | 届出期間 | 届出人 | 必要なもの | 備考 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 ※14日目が休日のときは、休日の明けた日までが届出期間 |
父または母 | ・届書(医師・助産師の証明済のもの) ・届出人の印鑑 ・母子健康手帳 |
母子手帳に出生届出を証明する欄があります。休日に届出した方は、平日開庁時間内に母子手帳を持参して証明を受けてください。
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人。または同居していない親族 | ・届書(医師の証明済のもの) ・届出人の印鑑 |
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婚姻届 | 届出の日から効力を生じる | 夫と妻 | ・届書(証人2人の署名、押印のあるもの) ・届出人の印鑑 ・全部事項証明または戸籍謄本 (阿賀町に本籍のない方) ・届書持参者の身分証明書 |
未成年者が婚姻する場合には、父母の同意が必要です。別途お問い合わせください。 |
離婚届 | 協議離婚…届出の日から効力を生ずる 裁判離婚…裁判確定又は調停成立の日から10日以内 |
協議離婚…夫と妻 裁判離婚…訴えを提起した人又は調停の申立人 訴えを提起した人が届出期間内に届けない場合は相手方からも届出可能 |
・届書(協議離婚のみ証人2人の署名、押印あるもの) ・届出人の印鑑 ・全部事項証明または戸籍謄本 (阿賀町に本籍のない方) ・裁判離婚の場合調停調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書 ・届書持参者の身分証明書 |
・婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は別途届出が必要です。 ・未成年のお子さんのいる方が協議離婚をする場合、必ず親権者を決めてから届出をしてください。 |
転籍届 | 届出の日から効力を生じる | 筆頭者及び配偶者 | ・届書 ・届出人の印鑑(印鑑は各自別のもの) ・全部事項証明または戸籍謄本 (阿賀町内で転籍する場合は必要ありません) |
届出人の一方が除籍になっている場合、生存配偶者からの届出で足ります。双方が除籍になっている場合はこの届出はできません。 |
※各届出に使用する印鑑はスタンプ印以外でお願いします。
※婚姻や協議離婚の際の証人については20歳以上の成年者で届出の事実がわかる方としてください。
上記届出以外については、お手数でもお問い合わせください。
平日の届出については本庁町民生活課 戸籍町民係または各支所で届出ができます。
虚偽の届出を防ぐため、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出を持参した方について本人確認をさせていただきます。届出を持参される方は運転免許証、パスポート等顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書をあわせて持参ください。なお、これらの身分証明書をお持ちでない場合、お忘れになった場合でも届出できます。窓口で本人確認ができなかった方、来庁されなかった方に対しては後日戸籍の届出があったことを郵便でお知らせします。お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。
婚姻、離婚等の届出と同時に住所の変更がある場合は、別途住民異動届による手続きが必要になります。詳しくは住民異動届の手続きをご覧ください。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 町民生活課
電話:0254-92-5761 FAX:0254-92-4736
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