農地に住宅や店舗、倉庫、車庫等を建築したり、駐車場や資材置場に使用したり、又、植林する場合など農地を農地以外のものにするときは農地法による転用許可が必要です。
この転用の手続きは、自分名義の農地を自分が転用する場合は農地法第4条許可、他人の農地を購入や賃借により転用する場合は農地法第5条の許可となります。
農用地区域内で転用を行う場合は、農用地区域の変更(除外)の手続きが必要となります。手続きには相当の日数を要しますので事前にご相談ください。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 農業委員会事務局
電話:0254-92-5769 FAX:0254-92-5479
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