固定資産税は、1月1日現在(賦課期日)に阿賀町に土地、家屋、償却資産(事業用の機械、器具、備品等)を所有している人に課税されます。
土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。土地については、評価替えを行う年以外でも地価の下落がある場合は、価格の修正を行います。
償却資産については、所有者が毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することとなっています。
税率は1.4%です。(課税標準額×1.4%=税額)
ただし、それぞれの固定資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。(免税点)
土地、家屋の課税については、次のような特例、軽減措置があります。
床面積が50u以上(貸家住宅は40m2以上)280m2以下の専用住宅、併用住宅(居住部分が1/2以上のもの)の居住部分。
※一般の住宅は新築後3年間、認定長期優良住宅及び3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間軽減されます。
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対して税額が通知され、下記の納期(年4回)に分けて納税することになります。
納期限の最終日が土日、祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。
土地の利用状況を変更したとき
土地の状況が変わると、その土地の固定資産税の算定が変更になります。買い足しなどによる住宅敷地の拡張や耕作地に変更があった場合は、ご連絡をお願いします。
家屋を新増築したとき
町では地方税法に基づき、家屋の新築・増築された方に、固定資産税の基礎となる評価額を算出するための家屋調査をお願いしております。
家屋を取り壊したとき
家屋の全部または一部を取り壊したときは、届け出をお願いします。
未登記の建物を取得したとき
未登記の家屋を相続や購入等により取得したときは、必ず届出をお願いします。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 町民生活課
電話:0254-92-5761 FAX:0254-92-4736
このページの内容は以上です。
暮らし「税金について」へ戻る
このページの先頭へ