令和6年度児童手当・特例給付 現況届に関するお知らせ
現況届の提出が原則不要となりました
令和4年度より、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認し、受給資格などが変わっていなければ、現況届の提出を原則不要としています。
ただし、次に該当する方は、届出が必要です。
■離婚協議中で配偶者と別居している方
■配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
■支給要件児童の戸籍や住民票がない方
■その他、町から提出の案内があった方
該当する方へは現況届の用紙をご自宅に郵送します。6月30日(金曜)までに提出してください。なお、上記に該当する方で、現況届の用紙が届かない場合は、こども・健康推進課こども係までご連絡ください。
児童手当や特例給付の支給に係る所得上限限度額について
令和4年度より、児童手当や特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられました。
所得が基準以上となる場合は、令和5年10月支給分から、児童手当や特例給付が受けられなくなります。受給が受けられなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めてお手続きが必要ですので、ご注意ください。詳しくは次のページをご覧ください。
更新日:2023年06月01日