児童手当の令和6年10月制度改正について
改正内容について
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変更となります。
改正に伴う手続きについて
家庭の状況により、お手続きが必要な場合があります。
フローチャートを参考にご確認ください。
お手続きが必要な方
Aに該当する方
現在、児童手当を受給しておらず、0歳~高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している方
例)所得上限額超過により、現在児童手当・特例給付を受給していない
例)高校生年代以上のみ養育している
<提出書類>
1.認定請求書
原則として、父母のうち所得の高い方が請求してください。
2.監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合
3.別居監護申立書
児童が受給者と別世帯の場合
(このほか、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。)
該当と思われる方へ、お手続きのご案内と提出書類の用紙を郵送しました。後日届く案内をご確認のうえ、令和6年9月30日火曜までに返信用封筒で提出してください。
なお、該当と思われる方で、9月中旬までにご案内が届かない場合はお問い合わせください。
Bに該当する方
現在、児童手当を受給しており、阿賀町から児童手当を受給していない(対象となっていなかった)0歳~高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している方
例)受給者のみが阿賀町に住所を有し、中学生以下の児童の児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代の児童も養育している
<提出書類>
1.額改定認定請求書
2.監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合
3.別居監護申立書
児童が受給者と別世帯の場合
(このほか、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。)
Cに該当する方
現在、児童手当を受給しており、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子を含めて3人以上養育している方
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子を含めて3人以上養育している方は、大学生年代の子の経済的負担(学費・生活費など)がある場合は、多子カウントできます。書類の提出が必要です。
<提出書類>
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.額改定認定請求書
現在受給対象となっていない児童がいる場合
3.別居監護申立書
児童が受給者と別世帯の場合
(このほか、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。)
手続きについて
■各種書類
様式 児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:185.2KB)
様式 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:108KB)
■提出期限
Aに該当の方 令和6年9月30日 月曜まで
B.Cに該当の方 令和6年10月18日 金曜まで
■提出方法
郵送または窓口へお持ちください。
<郵送の場合>
・送付先
〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地
阿賀町役場 こども・健康推進課 こども係
・受給者の健康保険証の写しを同封してください。
<窓口の場合>
・阿賀町役場 本庁1階3番窓口 こども・健康推進課 こども係
・各支所窓口
・次のものをお持ちください
1.受給者(原則、父母のうち所得の高い方)の健康保険証
2.受給者名義の通帳など振込先のわかるもの
3.受給者、配偶者、児童や子のマイナンバーがわかるもの
お手続きが不要の方
現在、児童手当を受給していて、中学生以下の児童のみを養育している方で多子加算の第3子カウントに変更が生じない方はお手続きが不要です。
状況に応じて手当額の改定を行い、10月以降に確定通知をお送りします。
ご不明な点などありましたら担当係までお問合せください。
※公務員の方は勤務先へご確認ください。
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
お問い合わせはこちら
更新日:2024年09月04日