阿賀町森林整備計画の樹立について

更新日:2025年04月01日

阿賀町森林整備計画を樹立したので公表します

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により阿賀町森林整備計画を樹立したので、同法第10条の5第10項に基づき公表します。(発効:令和7年4月1日)

 

 

森林整備計画とは、森林計画制度に位置づけられたもので、森林法第5条で規定される地域森林計画の対象となる民有林で5年ごとに作成する10年1期とした計画制度です。

森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。

市町村森林整備計画は上位計画の全国森林計画、地域森林計画に適合した形で定めるため、それぞれの計画に沿った基準となっています。

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