住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に臨時特別給付金が支給されます。
1 支給対象世帯(令和3年12月10日時点で阿賀町に住所を有する世帯)
◯世帯員全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯
◯新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯(家計急変世帯)
2 給付金の支給額
◯1世帯当たり10万円
3 申請方法等
◯住民税非課税世帯
口座情報等確認のための確認書が届きますので、口座情報等確認の上、世帯主名必要事項記入し返送してください。ただし、申請期限は令和4年5月10日です。
◯家計急変世帯
申請書及び簡易な収入(所得)見込額の申立書を送付いたしますので、福祉介護課福祉係までご連絡ください。
申請期限は令和4年9月30日です。
4 お問い合わせ先
◯福祉介護課福祉係または各支所行政係
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2022年02月08日