新潟県交通災害共済について
新潟県交通災害共済は、会員が交通事故に遭われたときに、市町村として救済するための、県内全市町村で運営する相互救済制度です。
加入について
- 加入できる方
阿賀町に住んでいる方と、そのご家族と生計を同じにしている方(例:学生や単身赴任の方など)です。ただし、家族であっても県外に就職し、生計が独立している方は除きます。 - 年会費
ひとり500円です。途中加入の場合も同額です。 - 共済期間
4月1日から翌年3月31日までです。 4月1日以降に加入された場合は、加入の翌日からその年度の3月31日までです。 - 加入方法
- 加入申込書に会費を添えて、役場・支所の担当窓口までお申込みください。
- 加入申込書は上記のほか、町内の銀行・農協等金融機関にあります。
- 毎年、2月頃に各区を通じて翌年度分の加入予約をとりまとめております。
見舞金請求について
不幸にして交通事故に遭われた場合、入院した日数及び通院した回数の合計が7日以上(または7回以上)あれば、下記の等級表により3万円から150万円の見舞金が支給されます。
ただし、見舞金を受取ることができるのは、次の要件を全て満たす場合です。
- 新潟県交通災害共済の会員であること
- 交通事故が発生した日から起算して、1年以内であること
- 自動車・自転車等による道路上での交通事故(衝突・接触等)であること
- 交通事故に故意や重大な過失(無免許・飲酒運転等)がないこと
- 入院・通院を合わせた実治療日数が7日以上であること
(注意)上記を全て満たしていても、対象とならない場合があります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
共済見舞金等級表(平成23年4月1日以降の交通災害に適用)
等級 |
災害の程度 |
支給額(円) |
---|---|---|
1 |
死亡 |
1,500,000 |
2 |
「身体障害者福祉法施行規則」の等級区分1級の障害または「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」の障害等級1級に該当する傷害で、常に他人の介護を要するもの |
1,500,000 |
3 |
「身体障害者福祉法施行規則」の等級区分2級の障害または「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」の障害等級1級に該当する傷害 |
1,000,000 |
4 |
入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 |
500,000 |
5 |
入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 |
450,000 |
6 |
入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 |
400,000 |
7 |
入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 |
350,000 |
8 |
入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 |
300,000 |
9 |
入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 |
250,000 |
10 |
入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 |
200,000 |
11 |
入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 |
150,000 |
12 |
入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 |
100,000 |
13 |
入院通院の実治療日数19日以上の傷害 |
70,000 |
14 |
入院通院の実治療日数16日以上の傷害 |
60,000 |
15 |
入院通院の実治療日数13日以上の傷害 |
50,000 |
16 |
入院通院の実治療日数10日以上の傷害 |
40,000 |
17 |
入院通院の実治療日数7日以上の傷害 |
30,000 |
(注意)実治療日数とは入院日数と実際に通院治療を受けた日数のことです。
(注意)この表は、平成23年4月1日以降の交通災害に適用されます。
請求される方は、各担当窓口までご相談ください。事故の状況など、詳しくお話を伺います。
請求に必要な書類
- 交通災害共済見舞金請求書(各担当窓口にあります)
- 会員証(提示)
- 交通事故証明書等(写し可能)
- 診断書(指定のものまたは自賠責保険等の診断書の写し。実治療日数の分かるものでお願いします。)
- 運転免許証(自動車等運転の場合、提示)
- 見舞金振込先の口座番号(郵便局は不可です)
(注意)請求内容により、その他に書類が要る場合があります。
お問い合わせ先
- 町民生活課 戸籍町民係 電話:0254-92-5761
- 鹿瀬支所 電話:0254-92-3330
- 上川支所 電話:0254-95-2211
- 三川支所 電話:0254-99-2311
町民生活課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736
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更新日:2021年06月01日