個人住民税について
その年の1月1日現在において阿賀町に住所があり、前年中に一定以上の所得があった個人、および住所のない方でも阿賀町内に事務所、事業所、家屋敷がある個人に町民税・県民税が課税されます。
(注意)個人の町民税・県民税を合わせて個人住民税とよばれています。
個人の町民税・県民税について
個人の町民税・県民税は次の表に基づいて判断されます。
納税義務者 |
納める税金 |
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町内に住所がある人 |
均等割額と所得割額 |
町内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
均等割額 |
税額の計算は皆さんから提出していただいた『町・県民税』の申告書や会社から提出された『給与支払報告書』、『所得税の確定申告書』などに基づいて所得から各種控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等)を控除した後(課税所得)、税率を乗じて算出します。
(注意)均等割・所得割については上記表に該当しても一定以下の所得の場合課税されない場合があります。
均等割
平成26年度から個人住民税の均等割が引き上げられました。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、全国の地方公共団体が実施する防災対策に必要な財源を確保するために、臨時の措置として行われるものです。
期間
平成26年度から令和5年度までの10年間
均等割の税率
平成25年度 |
平成26年度〜令和5年度 |
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標準税率 4,000円
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税率 5,000円
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- (注意)「平成25年度」から「平成26年度~令和5年度」において、1000円ずつ増額となっております。
- (注意)町県民税合わせて年額5,000円となります。
所得割
(注意)平成19年度より税源移譲により町県民税の税率が改正されました。
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税率 |
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町民税 |
6% |
県民税 |
4% |
(注意)課税所得に応じて町県民税それぞれ計算されます。また、算出された税額より税額控除(該当する人)や調整(人的)控除額が控除されます。(平成19年度課税分より定率控除は廃止されました。)
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税6%、県民税4%)-税額控除額
納入方法
- 特別徴収
給与所得者で給与支払いの際に、住民税が天引きされ会社が町に直接納税すること。(納税通知書は会社に送付されます) - 普通徴収
特別徴収以外の方法で個人が町に直接納税すること。(納税通知書は個人に送付されます)
納期限
- 特別徴収
その年度の年税額を6月分から翌年の5月分までの12回で分けて納税します。納期限は翌月の10日
(注意)6月分の納期限は7月10日となります。 - 普通徴収
その年度の年税額を年4回で分けて納税します。- 第1期分 6月16日から6月30日まで
- 第2期分 8月16日から8月31日まで
- 第3期分 10月16日から10月31日まで
- 第4期分 1月16日から1月31日まで
(注意)納期限の最終日が土曜、日曜、祝祭日の場合は翌日が納期限となります。
町民生活課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736
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更新日:2021年07月21日