法人町民税について

更新日:2024年11月21日

 法人町民税は、阿賀町内に事務所や事業所などを有する法人等に課税されます。

納税義務者

納税義務者別納付税一覧

納税義務者

納める税金

町内に事務所・事業所がある法人

均等割・法人税割

町内に事務所・事業所はないが、寮や保養所などがある法人

均等割

町内に事務所・事業所や寮などがある収益事業を営む人格のない社団等(代表者または管理人の定めのあるもの)

均等割・法人税割

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、町内に事務所・事業所を有するもの

法人税割

税率

法人税割
法人税割の課税標準額は、国(税務署)に申告した法人税額を基に算定します。
法人税割は、課税標準額に下記の区分による税率を乗じて計算します。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割…12.3%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割… 9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割… 6.0%

均等割
均等割は法人の資本金等の額及び町内の従業員数の合計を基に下記の区分により算定します。

均等割算定一覧

資本金等の額

町内の従業者数の合計(50人以下)

町内の従業者数の合計(50人超)

50億円超

41万円

300万円

10億円超〜50億円以下

41万円

175万円

1億円超〜10億円以下

16万円

40万円

1千万円超〜1億円以下

13万円

15万円

1千万円以下

5万円

12万円

上記以外の法人

5万円

 

届出、様式

町内に法人を設立したとき、事務所または事業所を設立したとき、届出事項に変更があった場合は、登記簿謄本(履歴全部事項証明書)、定款等の写しを添えて法人設立(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書を提出してください。

お問い合わせ先 CONTACT

町民生活課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736

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