高額介護サービス費の支給について
高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの1割~3割の利用者負担額(世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が負担上限額を超えた場合に、1 か月間の介護サービスの利用者負担額が以下の表の利用負担上限額(世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)を上回った場合は、申請をすることにより、その超えた分について高額介護サービス費として支給されます。
所得区分 | 上限額(月額) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
住民税世帯非課税等 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者等 |
15,000円(個人) |
- (注意)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
- (注意)その他の合計所得金額…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
- (注意)上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。
- (注意)福祉用具購入費の利用者負担分・住宅改修の利用者負担分・支給限度額を超える利用者負担分・居住費(滞在費)・食費・日常生活費などは対象となりません。
申請に必要なもの
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2024年12月19日