社会福祉法人等による利用者負担の軽減について

更新日:2024年12月19日

 社会福祉法人等が介護保険サービスの提供を行う事業所で、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担割合分と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の軽減を実施します。

軽減を受けられる方

 市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると町が認めた方が対象となります。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること)
  2. 預貯金の額が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族(市町村民税が課税されている者)等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

申請に必要な書類

申請書記載の添付書類

注意事項

  • 申請書類を審査した結果、要件に該当する方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発行します。
  • 利用する社会福祉法人等へ「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示することで軽減が適用されます。
  • 「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の記載内容(住所等)に変更があったときは介護保険係に返却下さい。

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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