福祉用具購入費の支給について
福祉用具購入費の支給について
要介護および要支援認定を受けた人が福祉用具を購入する場合、年間10万円を上限として購入費用の7割から9割が福祉用具購入費として支給されます。
また、購入にあたっては、指定を受けている販売業者以外は支給の対象となりませんので、ケアマネジャーまたは販売業者に相談してください。
介護保険の対象となる福祉用具
・腰掛便座(ポータブルトイレなど)
・特殊尿器
・入浴補助用具(浴槽用手すり、浴槽用椅子、入浴台など)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
手続きの流れ
手続きについては、ケアマネジャーや販売業者に依頼するのが一般的です。また、支給方法については、対象者が購入費用を販売業者に一旦全額支払って、購入後に自己負担を除いた分を対象者に支給する「償還払」又は、対象者が販売業者に自己負担のみを支払い、購入後に残りの購入費用を直接販売業者に支給する「受領委任払」があります。
1.相談(ケアマネジャー)
2.福祉用具の選定(パンフレットやカタログから選ぶ)
3.福祉用具の購入(販売業者が支給申請に必要な書類(領収証など)を作成)
4.必要書類を添えて申請
・福祉用具購入費支給申請書
・福祉用具販売事業所が発行した領収証
・購入した福祉用具のパンフレット(コピーでも可)
5.審査
6.支給
販売業者様へ
受領委任払で支給を受ける場合は、事前に登録が必要です。登録する場合は必要書類を町に提出してください。また、登録を廃止、変更する場合も届け出が必要です。
登録する場合
〇介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録申請書(Excelファイル:14.3KB)
〇介護保険福祉用具購入費受領委任払制度に係る取扱誓約書(Wordファイル:20.1KB)
登録内容を変更する場合
〇介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者変更届出書(Excelファイル:16.9KB)
登録を廃止、休止、再開、辞退する場合
申請に必要な書類の様式
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2024年12月19日