令和3年度阿賀町障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

更新日:2021年06月01日

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)。以下「障害者優先調達推進法」という。)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度障害者就労施設等からの物品及び役務の調達目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、調達の実績を取りまとめ公表することになっています。

同法に基づき、「令和3年度阿賀町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。

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