児童手当制度の一部改正について
令和4年6月より児童手当の制度一部改正されます。
1、現況届の提出が原則「不要」となります
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届けの提出は不要です。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居をされている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 阿賀町に住民票がない児童を養育する方
- その他、阿賀町から提出の案内が届いた方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出が必要な方には、6月に現況届の用紙を送付しますので、6月30日(木曜)までの提出をお願いします。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2、特例給付に係わる所得上限限度額が設けられます
令和4年10月時給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります)
児童を養育している方の所得が下表の
(1)所得制限限度額未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
※第三子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合
年齢問わず、児童一人当たり月額5,000円
(2)所得上限限度額以上の場合
年齢問わず、0円(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3、その他
以下の変更事項があった場合は、届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の指名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき 等
注意:申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2022年05月13日