児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象者
児童と生計を同じくしている保護者で、阿賀町に住民登録のある方が対象となります。父母が共に対象となる場合は生計中心者が支給対象となります。
- (注意)生計の中心者とは父母の内、恒常的に所得が高い方を指します。
- (注意)児童と同居している保護者が優先して対象者となりますが、単身赴任等により別居している場合は別途申請することにより別居していても対象となることができます。
支給額
児童一人当たりの月額
- 3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳以上小学校終了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
- 特例給付(一律) 5,000円
所得制限について
令和4年10月から、特例給付に係わる所得上限限度額が設けられました。
児童を養育している方の所得が
- 下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は、児童手当を支給します。
- (1)以上(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付を支給します。
- (2)以上の場合は、児童手当等は支給されません。児童手当が支給されなくなった後に所得が(2)未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 | ||
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扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833 |
858 | 1071 |
1人 |
660 |
875 |
896 | 1124 |
2人 |
698 |
917 |
934 | 1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 | 1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 | 1238 |
5人 |
812 |
1040 | 1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所して強いる児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上者もに限る。)又は老人親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算します。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
認定請求について
新たに児童が生まれた場合等は申請手続きが必要です。
対象となる方
- 出生、婚姻などにより新たに児童を養育することになった方
- 町外から転入された方
(注意)公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
必要書類
- 請求者の健康保険証
- 手当の支払いを希望する普通預金の口座番号(請求者名義に限る)
(注意)以下の場合は、通常必要な書類のほかに提出が必要な書類があります。
児童が他の市町村に 住所を有する場合 |
|
町外からの 転入された場合 |
|
※このほかにも、状況により書類の提出が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
額改定認定請求について
対象となる方
- すでに阿賀町で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童が増えた方。
- すでに阿賀町で児童手当の受給者となっている方で、離別等により養育する児童が減った方。
請求方法
額改定認定請求書は本庁こども・健康推進課、各支所行政係で受け付けています。
(注意)額改定認定請求書は窓口にあります。
受給者の口座変更
受給者の児童手当の支給先として登録してある口座の変更があった場合は、口座変更届の提出が必要となります。
(注意)口座は受給者名義のものに限ります。
手当の消滅
以下に該当するときは、受給事由消滅届の届出が必要です。
- 離婚等で児童を養育しなくなり、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 町外に転出するとき
- 公務員になったとき など
消滅事由の発生日から15日以内に児童手当の受給事由消滅届の手続きが必要です。
支給時期
毎年度
- 6月(2月から5月分)
- 10月(6月から9月分)
- 2月(10月から1月分)
上記各月の10日に銀行振込みで支給されます。10日が休日の場合はその直近の平日。
受給自由が消滅した場合等は、定期支給日以外の支給となる場合があります。
現況届
令和4年6月より、現況届の提出が原則不要となりました。
詳しくは、 以下の「児童手当の一部改正について」 をご確認ください。
その他
以下に変更事項があった場合は、届出が必要です。
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚等により、受給者を変更するとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき など
(注意)申請が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2024年02月27日