旧優生保護法に関する取り組みについて
旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶等の被害を受けられた方々へ
令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17日に施行されました。
以下のとおり、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金等が支払われます。
請求受付は、令和7年1月17日から令和12年1月16日までです。
対象となる方への補償金等の支給について
補償金の支給
1.対象となる方
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
2.支給額
本人 1500万円
配偶者 500万円 ※事実婚などを含む
優生手術等一時金の支給
1.対象となる方
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
2.支給額
320万円 ※上記の補償金を受給した場合も支給する
人工妊娠中絶一時金の支給
1.対象となる方
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
2.支給額
200万円 ※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
受付・相談窓口
具体的な補償金等の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
新潟県にお住まいの方は、下記の受付・相談窓口へご相談ください。
新潟県以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県の窓口にお問い合わせください。
新潟県にお住まいの方の問い合わせ先
所在地 :〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 新潟県庁12階 健康づくり支援課 母子保健係内
電話番号:025-280-5933(専用ダイヤル)
ファクス:025-285-8757
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こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2025年02月14日