阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金について ※受付終了
町内の商工業の発展及び地域産業の活性化を推進するため、町内施工業者に発注し、魅力向上につながる店舗のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすもの
・店舗を使用して小売業、飲食業、宿泊業及び生活関連サービス業等を営む者であること。
・暴力団(阿賀町暴力団排除条例(平成23年阿賀町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(阿賀町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がその経営等に関与していると認められるものでないこと。
・フランチャイズ契約等による事業を実施する者でないこと。
・町税を滞納していないものであること。
補助対象工事
町内施工業者が施工する店舗のリフォーム工事で、次のいずれかに該当する、20万円以上のもの(年度内に契約又は着手し、完了するもの)
・店舗の一部の改築又は増築工事
・外壁工事、バリアフリー化工事、耐火工事及び耐震補強工事等店舗の安全性を高める工事
・看板設置工事及び内装工事等店舗の集客力を高める工事
・空調機器等の設置工事等店舗の快適性を高める工事
・来店者用のトイレ及び洗面台等の設置工事等店舗の衛生上必要な工事
補助率等
補助率:対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
上限額:30万円
※1店舗あたり1回を限度とする。
*申請は10月1日以降、随時受け付けますが、年度末(令和4年3月31日)までに完了する工事が対象となります。
*予算額を超えた場合は受付を終了することがあります。
問い合わせ・申請先
まちづくり観光課観光商工係
阿賀町店舗リフォーム支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 185.2KB)
まちづくり観光課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-4766 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2021年10月21日