農地を相続された方へ
農地の相続等については、農地法の許可を受ける必要はありませんが、平成21年12月に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得された方は、農地のある市町村の農業委員会に届け出が必要になりました。(農地法第3条の3第1項)
この届け出は相続等の農地法の許可を要しない権利移動について、農業委員会が把握できるようにし、農地の有効活用を図る観点から設けられたものです。
届け出の必要な方
農地の権利を相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により取得した方、または法人。
届け出の時期
この届け出は農地の権利取得を知った日(被相続人が亡くなった日等)からおおむね10ヵ月以内に行ってください。
届け出の用紙
届け出は様式第3の1を1部提出していただきます。
届け出の様式には農地4筆分の記入欄がありますが、記入する農地が多数で書ききれない場合には記入欄には「別紙のとおり」とし「様式第3の1の別紙(2.届出に係る農地の所在等)」に記入してください。
詳しくは記入例をご覧ください。
届け出書の提出先
農業委員会事務局(阿賀町役場2階・窓口番号10番)に提出してください。
郵送での届け出も受け付けております。
留意事項
この届け出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご承知ください。
また、この届け出は所有者移転登記に代わるものではありません。相続等の登記は別途必要になります。
ファイル一覧
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 19.9KB)
農業委員会
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5769 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2024年03月11日