農地法の許可申請について

更新日:2024年03月11日

農地を耕作目的で売買や、農地以外に利用する場合は農業委員会へ申請し、農地法の許可をうける必要があります。

農地法第3条申請について

農地を耕作目的で売買・贈与・交換等を行うときに必要な許可です。

<要件>

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること
  2. 必要な農作業に常時従事すること
  3. 周辺の農地利用に支障がないこと

<提出書類>

  • 農地法第3条許可申請書 3部
  • 案内図 1部(住宅地図等で申請地を表示)
  • 更正図の写し 1部(申請地を表示)
  • 申請地の全部事項証明書 1部

<様式・記入例ダウンロード>

農地法第4条申請について

自己所有の農地を所有者を変更せずに農地以外に転用する時に必要な許可です。(例:倉庫の建築等)

許可を得ずに転用した場合や許可通りに転用を行われなければ農地法違反となり原状回復命令や罰則の適用となる場合もあります。

<提出書類>

  • 農地法第4条許可申請書 2部
  • 案内図 1部
  • 申請地の全部事項証明書 1部
  • 申請地に建設しようとする建物の配置図(排水処理系統図も含む) 1部
  • 申請地に建設しようとする建物の平面、立面図 1部
  • 申請地に建設しようとする建物等の見積書 1部
  • 資金計画申出書(自己資金の場合は通帳の写しまたは残高証明書、借入金の場合は融資申込書の写しも必要) 1部
  • 隣地同意書(特に隣地が農地の場合は必ず必要)
  • 国道、県道、町道との取り付けの場合、その協議の状況のわかる書類

<様式・記入例ダウンロード>

農地法第5条申請について

農地所有者から農地を売買等して農地以外に転用する時に必要な許可です。

許可を得ずに転用した場合や許可通りに転用を行われなければ農地法違反となり原状回復命令や罰則の適用となる場合となる場合もあります。

<提出書類>

  • 農地法第5条許可申請書 3部
  • 案内図 1部
  • 受ける側が法人の場合は法人登記簿謄本及び定款の写し 1部
  • 申請地の全部事項証明書 1部
  • 申請地に建設しようとする建物の配置図(排水処理系統図も含む) 1部
  • 申請地に建設しようとする建物の平面、立面図 1部
  • 申請地に建設しようとする建物等の見積書 1部
  • 資金計画申出書(自己資金の場合は通帳の写しまたは残高証明書、借入金の場合は融資申込書の写しも必要) 1部
  • 隣地同意書(特に隣地が農地の場合は必ず必要)
  • 国道、県道、町道との取り付けの場合、その協議の状況のわかる書類

<様式・記入例ダウンロード>

農地転用後の進捗状況の報告について

農地転用許可を受けた方は以下の各時点において工事の進捗(完了)状況を報告する必要があります。

  1. 許可から3か月後
  2. 上記1.から1年ごと
  3. 工事完了後

<提出書類>

  • 工事進捗(完了)状況報告書 1部
  • 進捗状況が確認できる写真 1部

<様式・記入例ダウンロード>

許可申請書の〆切日及び申請地の現地調査について

<〆切日>

許可申請書の〆切日は毎月10日です。(その日が休日の場合は翌日が〆切日となります。)

<現地調査>

申請のあった農地について、申請月の20日前後に現地確認を行います。

会長、担当委員、事務局が確認しますので、申請人の立会いをお願いします。

お問い合わせ先 CONTACT

農業委員会

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5769 ファックス番号:0254-92-5479

お問い合わせはこちら