農業者年金について
農業者年金は平成14年1月1日より新しい農業者年金制度に変わりました。その概要についてお知らせします。
- 農業に従事する人は広く加入できます。
国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する20歳以上60歳未満の方は誰でも加入できます。 - 積立方式で安定した財政運営です。
納められた保険料とその運用益で受け取る将来の年金の原資になります。積み立てられた保険料は農業者年金基金が安全かつ効率的に運用します。 - 保険料は自由に選択できる方式があります。
認定農業者など一定の要件を備えた意欲ある担い手に対しては政策支援(保険料の国庫助成)があります。政策支援を受けない場合の保険料は月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で加入者自身が自由に増額又は減額できます。 - 税制面でも優遇制度があります。
支払った保険料は全額社会保険料の控除対象となります。又、将来受け取る農業者年金も公的年金等控除が適用になります。 - 80歳までの保証がついた終身年金です。
年金は、終身受給できます。仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳になるまでに受け取るはずであった現在価値相当額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
農業委員会
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更新日:2021年06月01日