認可地縁団体について
認可地縁団体制度
認可地縁団体について
認可地縁団体制度とは、地縁による団体が地域的な共同活動を円滑に行うため、団体が町の認可を受けることにより法人格を取得する制度です。詳しくは手引きをご覧ください。
対象とならない団体
- 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(子ども会、婦人会など)
- 活動目的が限定的に特定されている団体(スポーツ活動団体、伝統芸能保存会など)
認可の要件
- 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持および形成に役立つ地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
- 区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数)の者が現に構成員となっていること。
- 次の8つの事項全てを含む規約を定めていること。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可申請手続きの流れ
- 集落等での話合い
- 町担当課への事前相談
- 規約などの作成
- 認可申請に伴う総会の開催・議決
- 総会議事録の作成
- 申請書類の作成・提出
- 町で審査後、認可・告示
認可申請時の提出書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請について総会で議決したことを証する議事録
- 構成員名簿
- 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会資料の中の事業計画・報告書など)
- 申請者が代表者であることを証する書類
申請者が代表者であることを証する書類 (Wordファイル: 29.0KB)
認可後に行う手続き等
認可地縁団体証明書の発行について
認可地縁団体証明書の発行を希望する場合は、以下の書類により申請してください。
認可地縁団体証明書交付申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
(注意)証明書の発行手数料:1通300円
告示事項の変更について
代表者の交代など告示事項に変更がある場合は、以下の書類をご提出ください。
- 告示事項変更届出書
- 告示事項に変更があった旨を証する書類(総会の議事録など)
規約の変更について
規約に変更がある場合は、以下の書類により申請してください。
なお、規約の変更は、総会での議決が必要であり、かつ町の認可により効力が生じます。
(注意)規約を変更しようとする際は、事前にご相談ください。
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会の議事録など)
印鑑登録について
認可地縁団体は、1団体につき1個の印鑑登録ができます。
登録を希望する場合は、以下の書類と印鑑をご持参のうえ申請してください。
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する地縁団体の印鑑
- 申請者(代表者など)個人の登録印鑑(実印)
- 申請者(代表者など)個人の印鑑登録証明書
認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
認可地縁団体印鑑登録証明書の発行について
認可地縁団体印鑑登録証明書の発行を希望する場合は、以下の書類により申請してください。
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
(注意)証明書の発行手数料:1通300円
不動産登記の特例について
認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっていて相続人が不明のため、名義変更を断念せざるを得ないなどの問題があります。
しかし、平成27年4月1日の法改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。
申請要件
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
申請から登記まで
申請から登記までの流れ(フロー図) (PDFファイル: 299.4KB)
申請書類
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(上記の「申請の要件」を満たしていることを疎明する資料)
(注意)申請をお考えの場合は、事前に町へご相談ください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Wordファイル: 23.1KB)
異議の申出
申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容に異議を申し出ることができます。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Wordファイル: 23.1KB)
現在公告を行っている案件
現在公告を行っている案件はありません。
総務課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-3113 ファックス番号:0254-92-5479
お問い合わせはこちら
更新日:2021年11月26日