国民健康保険加入者の新型コロナウイルス感染症の感染者を対象とした傷病手当金について
■支給対象者
国民健康保険加入者が、次の1~3に該当する場合に対象となります。
1. 勤務先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感
染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
2. 感染、または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができ
ず、その期間が3日間を超える方
3. 労務に服することができない期間に対する給与を受けられない方
(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が
傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します)
※傷病手当金の支給対象者に該当するかについては、こちらの「傷病手当金給
付対象判定チャート」をご確認ください。
■支給額
支給額については、下記の計算式を参考にしてください。
支給額=1日あたりの支給額(注1)×支給対象となる日数
注1:(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
通勤手当等の非課税収入、期末勤務手当(賞与)は除く
月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が上限となります。
■対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、勤務できなかった期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
■申請について(様式ダウンロード)
申請は下記にお問い合わせください。対象となる方は、所定の申請書(4枚。本
人が 記入するだけでなく、勤務先、療養にかかった医療機関からも記入いただ
く必要が あります)を下記申請先に郵送で提出ください。
■申請先・お問い合わせ先
〒959-4495 東蒲原郡阿賀町津川580番地
阿賀町役場 こども・健康推進課国保年金係 tel:0254-92-5762
(国保)傷病手当金支給申請書 (PDFファイル: 184.5KB)
(国保)傷病手当金支給申請書(記入例) (PDFファイル: 414.8KB)
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月30日