【3月31日まで】児童手当制度改正に伴う申請猶予期間が終了します
令和6年10月に児童手当の制度改正がありました。改正により申請が必要な方で、まだ申請が済んでいない方は、令和7年3月31日までに申請すると令和6年10月分にさかのぼって支給されます。令和7年4月以降の申請の場合は、申請の翌月分からの支給になりますので、下記をご確認のうえ、対象となる方は3月31日までに申請してください。
申請対象者
≪新規申請≫
・高校生年代の児童のみを養育している方
・所得上限限度額超過により、児童手当も特例給付も受給していない方
≪手当額改定(第三子以降の手当額加算)≫
・現在、手当の受給対象となっている児童の兄・姉等が大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)で、その子について監護に相当する世話等をし生計費を負担しており、その子を含めて3人以上養育している方
申請期限
令和6年10月分までさかのぼり支給できる最終の申請期限
令和7年3月31日 月曜日
令和7年4月以降の申請の場合は、申請の翌月分からの支給となります。
こども・健康推進課
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更新日:2025年03月11日