児童手当の多子加算(第三子以降加算)継続のお手続きについて
令和7年3月末において「18歳年度末を迎えるお子さん(高校卒業)」または「22歳年度末前に短大や専門学校等を卒業されるお子さん」について、令和7年4月以降も多子加算の算定対象とする場合は、申立てのお手続きが必要です。
下記をご確認のうえ、期限までの申立てのお手続きをお願いします。
申立て手続きが必要な方
次の1か2のどちらか、または1と2の両方に該当する方
※受給者の方がお子さんを養育(学費や生計費を負担)する場合に限ります。
1 令和7年3月に高校を卒業し、4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第一子とした場合、第三子が高校生年代以下の子)を養育される方
2 すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第三子以降加算の加算の対象となっている子(学生)が、22歳年度末より前の令和7年3月に学校を卒業。卒業後も引き続きその子を養育される方
手続き方法・提出期限
「監護相当・生計費負担についての確認書」に必要事項を記入のうえ、提出期限までに担当窓口へ提出してください。
提出期限 令和7年4月15日火曜日
提出先 阿賀町こども・健康推進課こども係
役場本庁1階3番窓口または各支所
4月16日以降の提出の場合は、提出の翌月から対象となり、4月分の加算分は支給できませんのでご注意ください。
町で把握している方へは、3月中旬までに個別で用紙等ご案内を郵送しております。
制度の内容及び、「監護相当・生計費負担についての確認書」の用紙はこちらをご確認ください。
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2025年03月11日