不育症治療費助成事業

更新日:2023年08月21日

不育症治療にかかる経済的な負担を軽減するために、自己負担額に対して助成を行います。

1.対象となる方

不育症治療を受け、次の全てに該当する方を対象とします。

〇申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦

〇申請日と受療日において、阿賀町に住所がある

〇医療保険の被保険者または被扶養者

〇町税等に未納がない

 

2.助成対象治療

医師が必要と認めた不育症治療および検査を対象とします。 ※令和5年4月1日以降に行われた治療・検査が対象

〇保険対象内治療、保険対象外治療どちらも対象とします。

 

3.助成額

助成対象治療にかかる費用の自己負担額全額(1年度あたり上限10万円 通算5年度まで

※入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料、処方箋によらない医薬品等の費用、治療に

至らなかった場合の検査費用、その他治療に関係のない費用は対象外です。

※「新潟県不育症検査費用助成事業」等の助成対象となる場合や高額療養費等の給付対象の場合は、

助成額を控除した自己負担額を対象とします。

※母子健康手帳交付日の翌月以降の保険診療費の一部負担金は「阿賀町妊産婦医療費助成」の対象と

します。

 

4.申請方法

下記の書類を揃え、医師が認めた治療期間終了日から6か月以内に、こども・健康推進課こども係へ

申請してください。

1.阿賀町不育症治療費助成申請書

2.阿賀町不育症治療受診等証明書

3.不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書(原本)

4.保険証の写し

※事実婚関係の場合は、両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書

※外国籍を有する者にあっては、外国人登録原票記載事項証明書

※国又は他の地方公共団体の助成を受けた場合は、その決定通知書の写し

※高額療養費に該当する場合は、高額療養費等支給決定通知書

※新潟県不育症検査費用助成事業を利用された場合、検査費用、助成額がわかる書類