介護保険区分支給限度額(一か月あたりの上限額)について
介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
その上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は所得に応じて1割〜3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
但し居宅介護支援、居宅療養管理指導、施設サービス(短期利用を除く)等は限度額に含まれません。
要介護状態区分 |
支給限度額 |
利用者負担限度額 |
利用者負担限度額 |
利用者負担限度額 |
---|---|---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
10,064円 |
15,096円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
21,062円 |
31,593円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
33,530円 |
50,295円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
39,410円 |
59,115円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
54,096円 |
81,144円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
61,876円 |
92,814円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
72,434円 |
108,651円 |
- (注意)令和元年10月1日から適用
- (注意)介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者の方は、要支援1の区分支給限度基準額に準じます。
- (注意)区分支給限度基準額は、「単位」で定められています。1単位あたりの金額は利用するサービスの種類や事業所の所在地によって異なり上記表では、金額に直した区分支給限度基準額は1単位あたり10円で計算しています。
- (注意)支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、その分は、全額自己負担となります。
- (注意)保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合がありますのでご注意ください。
福祉介護課
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更新日:2021年06月01日