高額医療合算介護サービス費の支給について

更新日:2021年06月01日

概要

 医療費(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険)と介護保険サービス費両方の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
 それぞれの限度額(1ヶ月)を適用した後、1年間の自己負担額を合算して限度額(下表)を超えたとき、申請によりその超えた額が後から支給されます。
 同じ医療保険の世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯が対象になります。
 支給対象期間は、1年(毎年8月1日~翌年7月31日)です。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担額

70歳未満で加入医療保険が国民健康保険の方

所得区分

加入医療保険
国民健康保険・社会保険
70歳未満の方

ア 課税所得901万円以上

212万円

イ 課税所得600万円以上

141万円

ウ 課税所得210万円以上

67万円

エ 課税所得210万円以下

60万円

オ 世帯主・国保加入者が住民税非課税

34万円

70歳以上で加入医療保険が国民健康保険、後期高齢者医療保険の方

所得区分

加入医療保険
国民健康保険・社会保険
70歳から74歳の方

加入医療保険
後期高齢者医療保険
75歳以上の方

現役並み所得者 現役3.
課税所得690万円以上

212万円

212万円

現役並み所得者 現役2.
課税所得380万円以上

141万円

141万円

現役並み所得者 現役1.
課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般
課税所得145万円未満

56万円

56万円

住民税非課税世帯 低所得者2.
世帯全員住民税非課税

31万円

31万円

住民税非課税世帯 低所得者1.
世帯全員住民税非課税
年金収入80万円以下

19万円

19万円

申請方法

 対象となる方は新潟県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療保険)、阿賀町こども・健康推進課(国民健康保険)、健康保険組合等(社会保険)から申請書が送付されます。

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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