高額医療合算介護サービス費の支給について
概要
医療費(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険)と介護保険サービス費両方の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
それぞれの限度額(1ヶ月)を適用した後、1年間の自己負担額を合算して限度額(下表)を超えたとき、申請によりその超えた額が後から支給されます。
同じ医療保険の世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯が対象になります。
支給対象期間は、1年(毎年8月1日~翌年7月31日)です。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担額
所得区分 |
加入医療保険 |
---|---|
ア 課税所得901万円以上 |
212万円 |
イ 課税所得600万円以上 |
141万円 |
ウ 課税所得210万円以上 |
67万円 |
エ 課税所得210万円以下 |
60万円 |
オ 世帯主・国保加入者が住民税非課税 |
34万円 |
所得区分 |
加入医療保険 |
加入医療保険 |
---|---|---|
現役並み所得者 現役3. |
212万円 |
212万円 |
現役並み所得者 現役2. |
141万円 |
141万円 |
現役並み所得者 現役1. |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
住民税非課税世帯 低所得者2. |
31万円 |
31万円 |
住民税非課税世帯 低所得者1. |
19万円 |
19万円 |
申請方法
対象となる方は新潟県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療保険)、阿賀町こども・健康推進課(国民健康保険)、健康保険組合等(社会保険)から申請書が送付されます。
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日