住宅改修費の支給について
住宅改修費の支給について
要介護および要支援認定を受けた人が住宅を改修する場合、20万円を上限として改修費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。1回の改修で20万円に満たない場合は、その残額が繰り越されます。また、引越しや著しく介護度が上がった場合は再度支給を受けられます。
事前の申請と完成後の報告が必要となりますので、サービスを利用する場合は、ケアマネジャーまたは施工業者に相談してください。
支給の対象となる工事の例
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消
・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便器などへの取り替え
・その他これらの工事に必要な工事
手続きの流れ
手続きについては、ケアマネジャーや施工業者に依頼するのが一般的です。また、支給方法については、対象者が改修費用を施工業者に一旦全額支払って、完成後に自己負担を除いた分を対象者に支給する「償還払」又は、対象者が施工業者に自己負担のみを支払い、完成後に残りの改修費用を直接施工業者に支給する「受領委任払」があります。
1.相談(ケアマネジャー)
2.工事に必要な書類の提出
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・住宅改修承諾書(住宅の所有者が申請者本人以外の場合)
・住宅改修を行う箇所ごとに、改修前後の状態が確認できる写真や平面図
3.着工許可
4.改修工事
5.施行業者への工事費の支払い
6.完了報告
・領収証
・領収証の内訳書
・完成後の状態を確認できる書類(改修前後の状態を確認できる日付入り写真など)
7.検査
8.支給
施工業者様へ
受領委任払に係る改修について、事前に登録が必要です。登録する場合は必要書類を町に提出してください。また、登録を廃止、変更する場合も届け出が必要です。
登録する場合
〇介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書(Excelファイル:14.2KB)
〇介護保険住宅改修費受領委任払制度に係る取扱誓約書(Wordファイル:22.1KB)
登録内容を変更する場合
〇介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者変更届出書(Excelファイル:16.9KB)
登録を廃止、休止、再開、辞退する場合
事前申請に必要な書類の様式
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
お問い合わせはこちら
更新日:2024年05月10日