介護事業者の皆さまへ(届出様式等)

更新日:2022年08月01日

1.主治医意見書又は調査票作成依頼

主治医意見書及び調査票の写しの交付を受けるときは下記書類で依頼してください。
(注意)但し、サービス計画の届出を済ませている事業所に限ります。

2.(介護予防)居宅サービス計画届

(介護予防)居宅サービス計画、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所を介護保険事業所へ依頼したときは届出が必要です。

3.介護保険施設入退所連絡

利用者が介護保険施設に入所または退所したときは連絡票を提出してください。

(注意)住所地特例者は別様式です。

4.住所地特例施設入退所連絡及び届出

阿賀町の被保険者が町外にある住所地特例該当施設(介護保険施設、特定施設、養護老人ホーム、ケアハウスなど)に入所するときに提出します。

(1)本人又は家族が提出する届出

(2)住所地特例施設が提出する連絡票

住所地特例とは…

介護保険の被保険者が、他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民登録を移した場合は、入所前の市町村が保険者になるという制度です。

5.過誤申立

介護報酬の請求に誤りがあるときは、一度請求を取り下げて再度正しい内容で請求してください。

6.独居世帯以外の訪問介護サービス等の生活援助申出

独居世帯以外で訪問介護サービス等の生活援助を利用するときは以下の書類を提出してください。

7.福祉用具の例外給付

軽度者が福祉用具貸与の例外給付を受けるときは以下の書類を提出してください。

8.介護保険施設等における定員超過利用

介護保険施設等で定員を超えて利用するときは以下の書類を提出してください。

9.事故報告

社会福祉施設等で事故などが発生したときは以下により報告してください。

10.介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

サービスコード表及び単位数マスタについては、下記ファイルをご確認ください。

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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