在宅介護手当支給事業について
介護保険の要介護3以上の認定を受けた高齢者、または身体障害者手帳1級、療育手帳Aをお持ちの方で常時介護が必要な方を、在宅で介護している家族に対し手当を支給します。
- 支給年額
80,000円(支給基準日ごとに支給の可否、支給金額について審査します) - 支給回数
年2回(6月1日、12月1日を支給基準日とし、基準日前の6か月間に高齢者等が45日以上の入院・施設入所(短期入所含む)していない場合支給されます。)
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日