重度心身障害者医療費助成制度
重度の障害のある方に対し医療費の一部を助成し、医療費負担を軽減する制度です。
助成対象
- 療育手帳(A)の交付をうけている方
- 身体障害者手帳(1・2・3級)の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
ただし、受給者または扶養義務者の所得が基準を超えている場合は助成停止となります。
所得基準は特別児童扶養手当の限度額に準じます。
助成内容
医療機関で受給者証を提出することで、保険適用の自己負担額のうち下記の一部負担額で受診できます。
一部負担額 |
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各種医療保険の「標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は入院時食事療養費についても助成されます。
県外で受診した場合や、治療用装具を購入した場合は、いったん全額負担していただき、後日申請により助成分を償還払いします。
申請について
申請に必要なもの
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 印鑑
- 医療保険証
- 申請書(福祉介護課及び各支所にあります)
- 所得・課税・扶養証明書(町外から転入した人(受給者、扶養義務者))
助成開始は申請した月の翌月1日からとなります。
償還払い(県外受診、治療用装具購入でいったん全額負担した場合)の申請に必要なもの
- 重度心身障害者医療費助成受給者証
- 医療機関、装具の領収書
- 医師の証明書(治療用装具の場合)
- 印鑑
- 助成の振込先口座番号のわかるもの(通帳等)
各種届出について
- 現況届
有効期限は1年です。更新のために、毎年1回、助成要件に該当しているかどうかの確認のための手続きが必要です。福祉介護課から案内を送付します。 - 資格喪失届
町外へ転出するとき、受給者が亡くなったときに届出が必要です。印鑑をお持ちください。 - 医師の証明書(治療用装具の場合)
- 変更届
住所、氏名が変わったとき、医療保険証が変わったときに届け出が必要です。印鑑と保険証等変更後の内容がわかるものをお持ちください。
申請窓口 福祉介護課福祉係、各支所
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日