障害を持つ方のご相談・手帳の交付について
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、障害の程度に応じて交付されるもので、障害の種類や程度に応じて各種福祉サービスを受けることができます。
障害の種類と程度により1級から6級まであります。
交付対象となる障害と程度
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害があり、その障害の程度が手帳交付(1級〜6級)に該当すると県知事が認めた人
(注意)障害の内容によっては、再認定が必要になります。
申請について
各種お手続きにより以下のものが必要です。福祉介護課福祉係又は各支所へ提出してください。各用紙は福祉介護課福祉係及び各支所にあります。
お手続き |
指定医師の診断書 |
個人番号カードまたは通知カード |
顔写真1枚 |
印鑑 |
申請書(窓口にあります) |
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新規申請 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
障害の程度が変わったとき |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
違う障害が加わったとき |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
再認定 |
必要 |
必要 |
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必要 |
必要 |
手帳紛失 |
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必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
手帳の破損、写真交換 |
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必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
住所・氏名が変わったとき |
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必要 |
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必要 |
必要 |
本人が亡くなったとき |
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必要 |
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必要 |
必要(返還届) |
- 写真は縦4センチメートル×横3センチメートルで、1年以内に撮影したもの。サングラスと帽子は不可。
- 障害内容によりますが、申請から交付までおおむね1か月半程度かかります。診断書の内容によってはさらに時間がかかる場合があります。
- 身体障害者福祉法15条指定医の作成した診断書が必要です。指定医師については福祉介護課福祉係へお問い合わせください。
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方に交付されるもので、障害の程度に応じて各種福祉サービスを受けることができます。
交付対象となる方・障害程度
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、次に該当すると判断された方
障害程度 |
内容 |
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A |
1 知能指数がおおむね35以下で日常生活において常時介助又は監護を必要とする人 |
A |
2 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害(身体障害者手帳1、2又は3級に該当)を有し、知能指数がおおむね50以下であって、日常生活に常時介助又は監護を必要とする人 |
B |
重度に該当しない人 |
申請について
申請書に写真を添えて福祉介護課福祉係または各支所へ提出してください。
- 写真は縦4センチメートル×横3センチメートルで、1年以内に撮影したもの。サングラスと帽子は不可。
- 後日、指定された日に児童相談所又は知的障害者更生相談所で判定を受けていただきます。
- 交付後に再判定があります。再判定時期は年齢等によって異なります。
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日