精神障害者医療費・通院交通費助成事業
阿賀町では、精神障害の治療にかかる医療費と、通院に要する費用を助成します。
- 対象者
精神保健及び精神障害者福祉法でいう「精神障害者」のうちの、入院患者及び通院患者 - 助成額
- <医療費>
- 入院:自己負担額(付加給付を控除した額)の2/3以内の額
- 通院:自己負担額の全額
- <交通費>
- 精神科への通院に要する交通費の1/2以内の額
(注意)タクシー代や高速料金は助成対象外
- 精神科への通院に要する交通費の1/2以内の額
- <医療費>
- 申請に必要なもの
- 精神障害者医療費受給者証交付申請書
- 健康保険証の写し
- 法律で定める「精神疾患を有する者」だと証明された診断書
(注意)県の「自立支援受給者証(精神通院)」をお持ちの方は省略できます。 - 助成金の振込先の口座情報(通帳の写しなど)
(注意)申請者と振込先の口座名義人は、同じ方になります。 - 印鑑(申請書に押印してあれば不要)
- 様式
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日