補装具の支給について
障害児・者の日常生活や社会生活の向上を目的に、失われた身体機能を補うまたは代替えする用具の購入・借受・修理費用を助成するものです。
支給を受けるには、購入・借受・修理前の申請が必要です。
支給対象
身体障害者手帳をお持ちの方
支給されるもの
盲人安全杖、義眼、眼鏡、遮光眼鏡、補聴器、義肢、車いす ほか
申請に必要なもの
- 申請書・同意書(窓口にあります)
- 指定医師の意見書(一部省略可)
- 補装具業者からの見積書
- 障害者手帳
- 個人番号カード又は通知カード
- 印鑑
利用者負担
原則、補装具価格の1割が利用者負担額となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。
ただし、補装具にはそれぞれ基準額があり、その基準額を超える額は利用者負担となります。なお、世帯に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外です。
申請窓口 福祉介護課、各支所
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日