補装具の支給について

更新日:2021年06月01日

 障害児・者の日常生活や社会生活の向上を目的に、失われた身体機能を補うまたは代替えする用具の購入・借受・修理費用を助成するものです。
 支給を受けるには、購入・借受・修理前の申請が必要です。

支給対象

 身体障害者手帳をお持ちの方

支給されるもの

 盲人安全杖、義眼、眼鏡、遮光眼鏡、補聴器、義肢、車いす ほか

申請に必要なもの

  • 申請書・同意書(窓口にあります)
  • 指定医師の意見書(一部省略可)
  • 補装具業者からの見積書
  • 障害者手帳
  • 個人番号カード又は通知カード
  • 印鑑

利用者負担

 原則、補装具価格の1割が利用者負担額となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。
 ただし、補装具にはそれぞれ基準額があり、その基準額を超える額は利用者負担となります。なお、世帯に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外です。

申請窓口 福祉介護課、各支所

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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