阿賀町の保育園
阿賀町には、公立の認可保育園が3施設あります。
保育園名 | 区分 | 定員 | 所在地 電話番号 |
早朝・延長保育 | 乳児保育 | 障害児保育 | 休日保育 | 一時保育 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひまわり保育園 (ヒマワリホイクエン) | 認可 | 120人 | 〒959-4402 阿賀町津川100番地 電話:0254-92-2572 |
可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
上条保育園 (ジョウジョウホイクエン) | 認可 | 60人 | 〒959-4507 阿賀町両郷甲3192番地 電話:0254-95-2726 |
可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
わかば保育園 ( ワカバホイクエン ) | 認可 | 120人 | 〒959-4626 阿賀町あが野南4324番地8 電話:0254-99-2230 |
可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
曜日 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
---|---|---|
月曜〜金曜 |
午前7時30分〜午後6時30分 |
午前8時〜午後4時 |
第1・3・5土曜 | 午前7時30分〜午後6時30分 | 午前8時〜午後4時 |
保育園の入園基準(保育の必要性の認定基準)
保育園は、家庭において必要な保育を受けることが困難であること(保育の必要性)について認定基準を定め、認定を受けることにより保護者に代わって保育する施設です。
保育の必要性の認定は、小学校就学前児童の保護者が下記項目に該当する場合に行います。
また児童の年齢に応じた区分があります。
- 保護者のいずれもが就労時間が月48時間以上である場合。
- 母親が妊娠中であるか、又は出産後間がない場合。
- 保護者のいずれかが疾病若しくは負傷した場合、また精神若しくは身体に障害を有している場合。
- 同居の親族を常時介護若しくは看護している場合。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合。
- 求職活動を継続的に行っている場合。
- 専修学校等の教育施設に在学している場合。(職業訓練含む)
- 虐待やDVの恐れがあり保育できない場合。
- その他、町長が認める前項目に類する状態にある場合。
入園者へのお願い
入園申請時の内容に変更があった場合
保育の必要性についての認定基準を定めていることから、入園申請時の内容に変更がある場合は速やかに届け出てください。
認定基準に該当しなくなった場合は保育の実施を解除します。
- 保育の利用を必要とする理由に変更があった場合。(勤務先や勤務時間の変更等)
- 住所変更、氏名変更、家族構成等世帯の状況が変わったとき。
- 育児休暇取得後も保育を継続する場合。
- 転出等により保育園を退園する場合。
施設型給付費等支給認定変更申請書 (PDFファイル: 160.4KB)
育児休暇取得における保育継続届 (PDFファイル: 106.1KB)
登園許可証明書
感染症等にかかり病院等での診療の結果、保育園への登園が可能となった場合は、医師の証明書を提出してください。
保育園入園申し込み(支給認定)
新年度(4月1日)入園の場合
毎年、11月中に一斉に募集を行います。支給認定に必要な書類を提出してください。
なお、第1希望の保育園が定員に達している場合、第2希望以降の保育園になる場合があります。申込みについては、こども・健康推進課、最寄りの保育園で受け付けます。
途中入園の場合
入園希望月の2ヶ月前に支給認定に必要な書類を提出してください。なお、第1希望の保育園が定員に達している場合、第2希望以降の保育園になる場合があります。申込みについては、こども・健康推進課、最寄りの保育園で受け付けます。
保育園の利用
3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
- 3歳児(3歳になった後の最初の4月以降)から5歳児クラスの子どもの保育園利用料が無料になります。
- 0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの保育園利用料が無料になります。
年齢(クラス) |
負担額(支払額) |
備考 |
---|---|---|
3歳~5歳児クラス |
0円 |
無償化(副食費含む) |
住民税非課税世帯 |
0円 |
無償化(主食+副食費含む) |
住民税課税世帯 |
所得に応じて算定した保育料 |
4月~8月 前年度住民税 |
認可保育園
- 保育料の納入は、口座振替での納付をお願いします。手続きは、口座振替申込書(役場本庁、各支所、金融機関備え付け)と金融機関お届印が必要になります。口座振替の手続きは、金融機関窓口でお願いします。
- 保育料は、毎月25日が振替日(納入期限)となっています。
(注意)25日が土曜・日曜の場合は直近の月曜
阿賀町保育料月額表(PDF) (PDFファイル: 133.7KB)
保育料
- 保育料の算定については、保育標準時間、保育短時間別、子どもの年齢別、保護者の当該年度の市町村民税額によって決定します。
- 多子世帯軽減として、保護者が監護し、生計が同一である「きょうだい」のいる世帯の児童が入園している場合、第2子の保育料は1/2、第3子以降は無料となります。なお、多子世帯軽減を受けるには、入園日から10日以内の申請が必要となります。
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月30日