特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度は、中重度の精神または身体に障害を持つ児童を養育している人に対し、その負担を軽減し児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給対象
中重度の精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を養育している人。ただし、児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所している場合は、手当は支給されません。
特別児童扶養手当の額
- 1級 52,200円(月額) (注意)平成31年4月~
- 2級 34,770円(月額) (注意)平成31年4月~
(注意)手当の額は物価スライドにより改定されることがあります。
特別児童扶養手当の支給月
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
申請月の翌月分から支給が開始されます。
所得制限限度額
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
扶養親族等の額 |
本人(受給資格者) |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
6人以上の場合 |
1人増すごとに380,000円を加算 |
1人増すごとに213,000円を加算 |
限度額の加算 |
|
(注意)老人扶養親族 |
扶養義務者とは、受給者と生計を同じくする父母、祖父母、兄弟、姉妹、子等をいいます。
認定手続きの方法は
下記の書類の提出が必要になります
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 診断書(障害の内容により用紙が異なります。)
- 児童扶養手当等振替預入請求書
- 児童扶養手当用所得証明書
阿賀町にその年の1月1日に住所がなかった人(1月から6月までに請求する場合は前々年の、7月から12月までに請求する場合は前年の所得証明) - 戸籍謄本又は抄本
- この他、必要に応じて提出する書類があります。
(扶養する児童と別居している場合など)
継続して受給するには
特別児童扶養手当所得状況届
毎年8月に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません(8月初旬に郵送いたします)。
この届は、毎年8月1日における状況を記載し、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類等
- 前住所地の市区町村長が発行する児童扶養手当用所得証明書
阿賀町にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出 - この他、必要に応じて提出する書類があります。
届出の内容が変わったとき
住所、氏名等届出内容が変わったときは、必ず届出をしてください。
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日