住宅用火災警報器
設置の必要な住宅とは?
消防法では、住宅の用途に供される防火対象物と想定しています。したがって、戸建住宅・長屋。寄宿舎・下宿や共同住宅・店舗付住宅等の住宅部分などすべての住宅が該当することとなります。
いつから設置が必要になるの?
平成16年6月に消防法が改正されたことにより、すべての住宅に住宅用火災警報器設置が義務付けられ、阿賀町火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
・平成18年6月1日以降に新築される住宅は、新築された日から設置しなければなりません。
・新築以外の住宅は、平成23年5月31日までに設置しなければなりません。
なぜ住宅用火災警報器が必要なの?
『住宅火災で亡くなられた方』は、建物火災で亡くなられた方の約8割に及び、その7割程度が65歳以上の高齢者で、今後、高齢化が進み、さらなる増加が懸念されます。また『住宅火災で亡くなられた方』の約半数が「逃げ遅れ」で、より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われます。(令和2年消防白書)
アメリカ・イギリスでは、先行して住宅火災警報器の設置が義務化され、その普及に伴い亡くなられる方が半減しています。住宅用火災警報器を設置することにより、火災を早期に発見することができ、大切な「命」を火災から守ることができます。
住宅用火災警報器とは?
火災時の煙又は熱を自動的に感知し、いち早く音声又は警報音で知らせてくれる装置です。
感知方式
- ・煙感知タイプ
寝室・階段室・廊下・台所など、すべての部屋に設置することができます。(火災の初期に出る熱より煙を感知することが早期発見になります。)
- ・熱感知タイプ
台所には設置できますが、他の場所には設置できません。
また、煙感知タイプ・熱感知タイプそれぞれに天井取付け式や壁掛け式などがあり、電源も電池式(電池寿命は商品により、約1年から10年とさまざまです。)やAC電源式(配線工事や取付け位置付近にコンセントが必要です。)があります。
住宅用火災警報器はどこに設置するの?
住宅用火災警報器の設置を義務付ける場所は、就寝中でも火災の発生を知ることができるよう「寝室」に設置することとされています。そのほか、寝室が2階以上にある場合には「階段」にも設置することが必要となります。また、火を日常的に使用することから「台所」に熱感知タイプの住宅用火災警報器の設置をお勧めします。
購入方法は?
消防設備取扱店やメーカーのホームページなどでも購入できます。また、電器店、ホームセンターや量販店等で取り扱っているところもあります。
住宅用火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度やブザーの音量などが基準に合格したものは、器具本体に鑑定合格証(NSマーク)が付いていますので、購入の目安としてください。
阿賀町消防本部
〒959-4402
東蒲原郡阿賀町津川2260番地42
電話:0254-92-0119 ファックス番号:0254-92-2579
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更新日:2021年06月01日