冬期認定について
毎年1月から3月(上川地域は1月から4月)は冬期間とし、メーター検針は行いません。
冬期間の使用量については、10月請求分から12月請求分の3ヶ月の平均使用量を算定し、この料金を認定料金として1月から3月に通常どおり請求させていただきます。
なお、検針再開後4月(上川地域は5月)に冬期間の清算を行います。
建設課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5765 ファックス番号:0254-92-5479
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更新日:2021年06月01日