町道で工事や土地利用をする場合は届出(許可)が必要です

更新日:2021年06月01日

 町が管理する町道を工事したり利用(占用・借地)する場合には、次のような届けが必要になります。

道路を工事する場合

  • (例1)町道に乗り入れ口を作るとき
  • (例2)町道の施設(側溝、擁壁、ガードレール等)を撤去、移動、変形させるとき

道路敷地を利用する場合

  • (例1)道路敷に看板やその他の工作物を設置するとき
  • (例2)道路の一部を乗り入れ口や駐車帯などで利用するとき
  • (例3)道路敷に電柱を立てたり、電線や管を埋めるとき

道路に関する申請様式

お問い合わせ先 CONTACT

建設課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-5765 ファックス番号:0254-92-5479

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