住民異動届(転出・転入等)の方法

更新日:2023年10月20日

 住所を変える場合などは、下記の手続きが必要です。
届出は月曜〜金曜の午前8時30分〜午後5時までの間に、町民生活課戸籍町民係・支所へおいでください。

住所の変更

住所を変える場合は、下記の届出が必要です。

 注意

  • 転入届、転居届については、新住所に住み始める前の届出はできません。
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入・転居の手続きができるのは本庁のみとなります。なお、転出の手続きは支所でも可能ですので、詳しくは係までお問い合わせください。
  • 外国籍の方が住所変更をされるときは、下記リンクをご覧ください。
住民異動一覧

 

届出の期間

必要なもの

町外から引っ越してきたとき(転入届)

新しい住所に住みはじめてから14日以内

  • 転出証明書(前住所地の市区町村で、転出手続きの際に発行されます)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(国民年金加入中に海外から異動してきたとき)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 委任状(代理人の場合のみ)

町外へ引っ越すとき(転出届)

転出が決まってから、転出するまでにあらかじめ

  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(海外に異動する人が引き続き国民年金に加入するとき)
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証(該当する方)
  • 委任状(代理人の場合のみ)

町内で引っ越したとき(転居届)

新しい住所に住みはじめてから14日以内

  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証(該当する方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 委任状(代理人の場合のみ)

(注意)転出届をしてから、新住所地で転入届をしないまま放置すると、どこの住民基本台帳にも登録されない状態になってしまいますので充分ご注意ください。

届出人

  1. 本人または世帯主
  2. 代理人(本人自筆の委任状が必要です)

(注意)上記以外の親族等の方が届出されるときは、あらかじめお問い合わせください。

世帯の変更

 世帯主を変更したり、世帯を分離したりする場合は下記の届出が必要です。

世帯の変更詳細

 

届出の期間

必要なもの

届出できる人

世帯主を変更するとき

変更してから14日以内

  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証(該当する方)
  • 委任状(代理人の場合のみ)
  1. 変更前または変更後の世帯主(分離のときは分離する人)
  2. 代理人(上記の新(旧)世帯主自筆の委任状が必要です)

(注意)上記以外の親族等の方が届出されるときは、あらかじめお問い合わせください。

世帯主が転出や死亡などでいなくなったとき

世帯主の転出や死亡の日から14日以内

  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証(該当する方)
  • 委任状(代理人の場合のみ)
  1. 新しく世帯主となる方
  2. 代理人(新しい世帯主自筆の委任状が必要です)

(注意)上記以外の親族等の方が届出されるときは、あらかじめお問い合わせください。

様式

お問い合わせ先 CONTACT

町民生活課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5761 ファックス番号:0254-92-4736

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