R6.8.1~ 介護保険負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の軽減)について

更新日:2024年07月17日

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)の入所および短期入所(ショートステイ)を利用する方の居住費(滞在費)・食費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得(非課税)の方については、居住費(滞在費)・食費の負担軽減を行っています。
申請をし、審査に基づいて負担限度額の認定を受けられる方(表1)は、負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費(滞在費)と食費が軽減されます。(表2)

表1<負担限度額の認定を受けられる方>

負担限度額の認定を受けられる方の詳細

利用者
負担段階

対象者

第1段階

  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

第2段階

  • 世帯員全員及び配偶者が住民税非課税
  • 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下
  • 本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で1,650万円以下)

第3段階(1)

  • 世帯員全員及び配偶者が住民税非課税
  • 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下
  • 本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で1,550万円以下)

第3段階(2)

  • 世帯員全員及び配偶者が住民税非課税
  • 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円以上
  • 本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で1,500万円以下)
第4段階 上記以外の方(対象外)

 

  • 配偶者は世帯が異なる場合や内縁関係(事実婚)の方を含みます。但しDV防止法における配偶者からの暴力があった場合や行方不明の場合などは含めません。
  • 非課税年金とは、日本年金機構又は共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。
  • 2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。

表2<利用者負担段階と負担限度額(1日当たり)>

利用者負担段階と負担限度額(1日当たり)の詳細

利用者
負担段階

食費

居住費

多床室

(特養等)

多床室

(老健等)

従来型個室

(特養等)

従来型個室

(老健等)

ユニット型

個室的多床室

ユニット型

個室

第1段階

300円

0円

0円 380円 550円 550円 880円

第2段階

390円

(600円)

430円

430円 480円 550円 550円 880円

第3段階(1)

650円

(1,000円)

430円

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第3段階(2)

1,360円

(1,300円)

430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円

第4段階

1,445円

915円

437円 1,231円 1,728円 1,728円 2,006円
  •  第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。
  • 短期入所サービスを利用した場合、食費の負担限度額は( )内の金額。

居室の種類

居室の種類の詳細

ユニット型 個室

リビングを併設した約8畳以上の個室

ユニット型 個室的多床室

リビングを併設した天井と壁の隙間がある約6畳以上の個室

従来型個室

リビングを併設しない個室

多床室

定員2人以上の部屋

申請に必要な書類等

  1. 介護保険負担限度額認定申請書および同意書
  2. 本人・配偶者の預貯金等が確認できる添付書類(表3)
  3. 成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
  4. 有効期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日までです。

表3<預貯金等の確認方法>

預貯金等の確認方法の詳細

預貯金
(普通・定期等)

  1. 金融機関名・支店名・名義・口座番号のわかるページの写し
  2. 直近2ヵ月の明細ページの写し(最新の記帳にすること)
  3. 定期預金のページは、金額が無い場合も写しの提出が必要(インターネットバンクの場合、最終残高のわかる部分と、その2か月前からの取引状況がわかる部分)

有価証券
(株式・国債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

現金
(タンス預金等)

自己申告

  • 介護保険係では必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。また、不正に負担軽減を受けた場合にはそれまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)また価格評価は申請日の直近2か月以内の写し等により行います。

注意事項

  • 申請書類を審査した結果、要件に該当する方には介護保険負担限度額認定証を発行します。
  • 利用する施設に負担限度額認定証を提示することで、減額が適用されます。
  • 負担限度額認定証の記載事項(住所等)に変更があったときは介護保険係にご連絡下さい。

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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