介護保険利用者負担について
介護サービス(介護予防・日常生活支援総合事業サービス含む)を利用する場合には、所得等に応じて介護サービス費用の一部(1割から3割のいずれか)を負担していただきます。
サービスを利用する際は阿賀町から交付される「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を事業者や入所施設等にご提示ください。
第1号被保険者 |
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3割 |
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第1号被保険者 |
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2割 |
第1号被保険者 |
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1割 |
第1号被保険者 |
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1割 |
第2号被保険者 |
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
1割 |
- (注釈1) 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除等を控除する前の所得金額。
- (注釈2) その他の合計所得金額とは、合計所得金額(注釈1)から年金所得等を控除した額。
- (注意3) 施設サービス、短期入所などを利用した場合は契約により別途、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などが自己負担となります。
介護保険負担割合証について
「介護保険負担割合証」は要介護(要支援)認定又は事業対象者の登録を受けている方等を対象に交付します。介護保険サービスを利用される場合は介護サービス(介護予防・日常生活支援総合事業サービス含む)を提供する事業所が利用者の負担割合を確認する必要があるため、事業所に必ず介護保険被保険者証と一緒に「介護保険負担割合証」を提示していただきますようお願いします。
「介護保険負担割合証」については、毎年負担割合の判定を行うため8月1日(年度途中での交付を除きます。)から翌年の7月31日までが有効な期間となります。要介護(要支援)認定又は事業対象者の登録を受けている方等に対して、毎年7月末頃に郵送又は担当ケアマネージャー、入所施設等を通じ交付されます。
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日